「南柏メディカル整骨院」根本改善専門の整体

むちうちの後遺症が心配な方へ|後遺障害認定との違いを解説

交通事故でむち打ち症(頚椎捻挫)でお困りの方むちうち症の正式名称は頚椎捻挫です。頚椎には自律神経など重要な器官が集まっており、事故の衝撃による歪みを放置すると、時間をかけて症状が進行し、後々後遺症として残ってしまうことがあります。ここでは「後遺症」と「後遺障害」の違い、そして後遺症を残さないために知っておきたいポイントをご説明します。

後遺症」と「後遺障害」の違い

後遺症

施術を続けても完全には改善しきらず、痛みやしびれなどの症状が残ってしまった状態全般を指します。

後遺障害

後遺症のうち、自賠責保険の定める基準に基づいて等級認定された状態を指し、認定されることで等級に応じた補償を受けられる可能性があります。

なぜ通院の継続が後遺障害認定において重要なのか

柏市でむち打ち症の後遺症の説明を聞く女性後遺障害の認定審査では、事故直後から症状固定(これ以上改善が見込めないと判断される時点)までの、通院期間・頻度・症状の一貫性などが重要な判断材料になります。自己判断で通院を中断してしまうと、「症状が軽かった」と判断されてしまうリスクがあります。少しでも症状が残っている間は、医師の指導のもと通院を継続することが大切です。

 

後遺症を残さないために今できること

  • 南柏メディカル整骨院でのむち打ち症の検査事故直後に症状がなくても、2週間以内を目安に検査を受ける
  • 痛みが軽くても自己判断で通院を中断しない
  • 通院の間隔をあけすぎない
  • 病院と整骨院を併用し、検査と施術の両面からケアする
  • 些細な症状の変化も施術者に伝え、記録として残す

当院では、症状が改善してきた段階でも、再発防止・後遺症予防のためのアフターケアを行っています。

こんな症状が続く場合は特にご注意ください

南柏でむち打ちの後遺症にならない為の施術首の痛みが慢性化している、手足にしびれが残っている、頭痛やめまいが繰り返し起こる、気圧の変化で調子が悪くなる、といった症状が事故から数ヶ月経っても続く場合は、後遺症として定着してしまう前にご相談ください。

 

 

後遺障害等級認定に関するご相談

NPO交通事故相談センター後遺障害等級の認定手続きは、医師の診断書の内容や検査資料など専門的な判断が必要になります。当院はNPO法人千葉県交通事故相談センターに加盟しており、後遺障害認定に詳しい弁護士・行政書士のご紹介が可能です。認定手続きにご不安がある方は、お気軽にご相談ください。

→弁護士とのサポートページを見る

後遺障害等級とは

後遺障害は、自賠責保険の定める基準に基づいて1〜14等級に分類されます。等級1が最も重度で、等級14が最軽度です。むちうちの場合、後遺障害と認定されるケースは、他覚症状(検査で客観的に証明できる症状)が認められた等級12が最も多く、次いで自覚症状のみの等級14が該当することが多くあります。

当院では、認定を受けるまでの経過をしっかりサポートしますが、どの等級に認定されるかは医学的判断および保険会社の審査によります。等級の認定を保証することはできませんので、あらかじめご理解ください。

認定を受けるための2つの方法

後遺障害等級の認定を申請する際には、大きく分けて2つの方法があります。

被害者請求は、交通事故の被害者ご自身が保険会社に直接申請する方法です。提出する医学的証拠や病院の診断書の内容など、より多くの情報をご自身でコントロールできるメリットがありますが、手続きの手間がかかります。

事前認定は、相手方の保険会社が損害保険調査人を通じて申請する方法です。手続きは簡潔ですが、提出される情報が限定されるため、認定が難しくなる場合があります。

どちらの方法が最適かについては、医学的な判断や状況によって異なります。当院および提携の弁護士・行政書士と相談のうえ、ご判断ください。

後遺症・後遺障害に関するよくある質問

Q 後遺障害認定にはどのくらいの期間がかかりますか?

後遺障害認定の審査期間は、一般的には申請から1〜3ヶ月程度が目安です。ただし、追加の検査資料の提出が求められたり、審査内容が複雑な場合は、さらに時間がかかることもあります。進捗状況については、随時保険会社に確認することをお勧めします。

Q 非該当(後遺障害と認められなかった)となった場合、どうすればいいですか?

非該当の判定に納得できない場合は、異議申し立てを行うことができます。追加の医学的証拠や診断書などを提出して、再審査を求めることが可能です。異議申し立ての手続きは複雑であり、弁護士や行政書士のアドバイスが有用な場面が多くあります。当院は後遺障害認定に詳しい専門家のご紹介も可能ですので、お気軽にご相談ください。

Q 症状固定はどうやって決まるのですか?

症状固定(これ以上の改善が見込めないと判断される時点)は、施術にあたる医師が患者さんの実際の状態に基づいて判断します。保険会社の予定表や指示によって強制的に決定されるものではありません。症状がまだ改善の余地がある段階で、保険会社から症状固定を強く勧められた場合は、ご自身の担当医に相談し、医学的に適切なタイミングを確認することが重要です。

こちらも合わせてご覧ください

南柏メディカル整骨院の交通事故・むちうち施術交通事故の転院や併用に関する説明

むち打ちの症状について

弁護士との連携に関して

慰謝料・休業補償について

※当院は法律相談を行う機関ではなく、専門家をご紹介する立場となります。具体的な法律相談は、ご紹介先の弁護士・行政書士に直接ご確認ください。

執筆者

南柏メディカル整骨院 院長の写真牧野 誠司(まきの まさし)

南柏メディカル整骨院 院長・柔道整復師

柔道整復師として、腰痛・肩こり・自律神経の不調・交通事故によるむち打ちなど、幅広い症状の施術に携わっています。交通事故・むち打ち施術を専門分野の一つとして、自賠責保険を利用した施術や、整形外科との併院、弁護士・行政書士との連携など、事故後のサポートにも力を入れています。

患者様一人ひとりのお身体の状態に合わせた施術を心がけ、根本改善を目指したサポートを行っています。

院長プロフィールはこちら

  • 最終更新日:2026年8月13日
「南柏メディカル整骨院」根本改善専門の整体 PAGETOP