「南柏メディカル整骨院」根本改善専門の整体

整骨院での健康保険について

健康保険証整骨院では健康保険を使用して施術を受けられる場合とそうでない場合があるのはご存知でしょうか?整骨院ではどんな症状も健康保険が使用出来ると思っている方もいるかも知れません。
整骨院や病院など医療機関によって健康保険の取り扱いルールが異なります。ここでは一般的にはあまり知られていない様なので、整骨院の健康保険の取り扱いについて書きたいと思います。

整骨院で健康保険が適応する場合は急性期の外傷のみ

まず整骨院と病院では、健康保険を取り扱うルールが異なります。まず、整骨院では急性期の外傷のみ健康保険の使用が認められています。急性期の外傷と聞くと難しく聞こえるかも知れませんが、簡単に説明すると2週間以内にぶつけた、捻ったなどの捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼の事になります。またもう1つ健康保険が適応されるものとして交通事故によるお怪我も該当されます。一般的に怪我として認識されにくい様ですが、交通事故でのむち打ちや腰の捻挫、打撲も怪我となりますので健康保険や自賠責保険、任意保険が適応となります。

逆に慢性的な肩こりや腰痛、自律神経症状で整骨院に行かれる方も多いと思いますが、怪我ではないので健康保険を使用した施術は行えません。首や腰のヘルニアや脊柱管狭窄症、すべり症、坐骨神経痛、変形性股関節症、変形性膝関節症、自律神経(頭痛やめまい、吐き気、睡眠障害など)、起立性調節障害なども怪我ではないので、健康保険を使用した施術は行えません。

しかしヘルニアなどが元々あり、2週間以内に重い荷物を持った瞬間にグキッと腰を捻挫する事や寝違えてしまう事はありますので、その際には健康保険の使用は可能となります。

以前から繰り返している腰痛や、仕事などで肘や手が腱鞘炎になった、いつから痛いか分からない膝の痛みなど、繰り返しの動作、仕事の負担によって痛くなった場合は急性期の怪我とは言えませんので「自費」か「労災」となり、健康保険を使用した施術は行えません。過去の怪我は慢性期となるので健康保険の使用は出来ません。

急性期の怪我以外で保険を使っている?

女性 イラスト当院にお越し頂いた方で、「〇〇接骨院では昔の怪我でも保険が使えた」などたまに聞く事があります。現在でも多くの整骨院が怪我で無くとも健康保険を使っているという実情があります。かなり前からこの事が問題であり、年々健康保険組合も厳しく調査を行っています。その為、整骨院で健康保険を使用出来る基準もどんどん厳しくなっています。前の文章でも説明をした様に、整骨院は急性期の怪我のみ健康保険が使用可能です。慢性期の腰痛や肩こり、坐骨神経痛、五十肩は肩関テニス肘、変形生膝関節症など痛みのある部位を捻挫や挫傷の怪我と置き換えて保険請求を行なっている様です。これは不正請求です。
整骨院や接骨院で2週間以内の怪我では無いのに健康保険を使用出来た場合は間違いなく、その整骨院は不正請求を行なって不正な利益を得ているという事になります。医療費が高騰して社会問題となっている昨今、当然ですが不正請求は許されないと私は考えております。

まとめ

未だに整骨院は保険が使えるマッサージ屋さんだと認識し、利用している人は少なく無い様です。ですがこのページをご覧頂いた方は正しい認識、利用方法を理解して頂けたのではないでしょうか。本来整骨院、接骨院は怪我の施術をする場所でした。しかし、整形外科が出来た今では怪我の施術ではなく、慢性的な関節の痛みや筋肉の痛み、身体の歪み、自律神経の不調などで整骨院を利用する人が殆どです。もちろん腰痛や肩こり、自律神経の不調による様々な症状を整骨院で施術を行う事に問題はありません。ただし健康保険は一切使用出来ません。この様な症状に健康保険の施術で請求している場合は不正請求となってしまいます。

カウンセリング

確かに健康保険を使用する事で利用者様の負担額が減る為、嬉しい事だと理解は出来ます。しかし法律で決まっているルールは守らなければなりません。当院では法令順守、コンプライアンスを守って健康保険の使用を行っております。完全自費では利用しにくいとのお言葉がある事は承知しておりますが、その分クオリティの高い施術をご提供出来る様に日々精進致します。皆様にはご理解とご協力の程宜しくお願いいたします。

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